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高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について (2例目)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0705854 更新日:2024年12月3日更新

 胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、11月12日(火)の防疫措置完了から21日が経過する12月3日(火)まで移動制限区域(半径3km以内)において異常が確認されなければ、下記のとおり、移動制限区域を解除します。    
 これに伴い、消毒ポイントを終了し、本発生に係る対応は完了となります。
 なお、解除時刻をもって「新潟県鳥インフルエンザ対策本部」を「新潟県鳥インフルエンザ情報連絡室」へ移行したうえで、警戒を継続します。

 

1 移動制限区域の解除​
(1)区域内農場:2農場
(2)解除年月日:令和6年12月4日(水) 午前0時

2 消毒ポイントの終了
 移動制限区域の解除後、消毒ポイントの運営を終了
 ・県道591号中条IC駐車場(胎内市弥彦岡)

3 県の体制の移行
(1)移行内容:「新潟県鳥インフルエンザ対策本部」から「鳥インフルエンザ情報連絡室」に移行
(2)移行年月日:令和6年12月4日(水) 午前0時


報道発表資料 [PDFファイル/107KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>
【3について】
総務調整班 担当 高橋
電話 025-282-1631
内線 6431
【1、2について】
家畜防疫班 担当 安藤
電話 025-280-5815
内線 2961

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