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当委員会(会長 櫻井英喜)は、1月13日(水)に新労委平成31年(不)第1号Y会社事件について、命令書を当事者に交付しましたので、お知らせします。
新労委平成31年(不)第1号Y会社事件
本件は、X組合(以下「組合」という。)が、平成31年2月27日にY会社(以下「会社」という。)に申し入れた団体交渉(以下「団交」という。)に対して、会社が正当な理由なく応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
労働組合法(抄)
(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三・四 (略)
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