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原材料の産地表示が必要な加工食品は、これまで一部の加工食品(食品表示基準別表第15に該当する食品)に限られていましたが、平成29年に食品表示基準が改正され、全ての加工食品を対象に原料原産地表示が義務づけられました。
(本改正の経過措置期間は、令和4年3月31日で終了しました。)
国内で製造された全ての加工食品
※これまでは、食品表示基準別表第15に該当する加工食品のみ原料原産地表示が必要でしたが、
国内で製造された全ての加工食品に原料原産地表示が必要となりました。
名称 | ウインナーソーセージ |
原材料名 | 豚肉(アメリカ産、国産、その他)、豚脂肪… |
原材料の原産地が3か国以上ある場合、多い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて表示することも可能です。
1か国の場合 | 豚肉(アメリカ産) |
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2か国の場合 | 豚肉(アメリカ産、国産) |
3か国以上の場合 | 全てを表示する場合 ▶ 豚肉(アメリカ産、国産、カナダ産、デンマーク産) 3か国目以降を「その他」と表示する場合 ▶ 豚肉(アメリカ産、国産、その他) |
名称 | チョコレートケーキ |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、… |
加工食品の1番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、「産地」を表示することも可能です。
名称 | チョコレートケーキ |
原材料名 | 小麦粉(小麦(新潟県産))、チョコレート、… |
国別重量順表示が原則ですが、これが困難な場合に限り、「又は表示」や「大括り表示」も可能です。
これらの表示をする場合は、過去の使用実績等に基づき表示し、根拠資料の保管が必要です。
食品表示基準別表第15に規定する「22食品群」と「5品目」は、従前の表示ルールに基づき表示をします。
農産物 加工品 |
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く) 2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実(農産物漬物を除く) 3 ゆで、蒸したきのこ類、野菜、豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く) 4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果物その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの (切断せずに詰め合わせたものを除く) 5 緑茶・緑茶飲料(荒茶の原材料の重量割合が50%以上であるものに限る) 6 もち(米穀の重量割合が50%以上であるものに限る) 7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生、いり豆類 8 黒糖及び黒糖加工品(黒糖の原材料の重量割合が50%以上であるものに限る) 9 こんにゃく (こんにゃくいも(こんにゃく粉の原材料のこんにゃくいもも含む)の重量割合が50%以上のものに限る) |
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畜産 加工品 |
10 調味した食肉(加熱処理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) 11 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鶏卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く) 12 表面をあぶった食肉 13 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) 14 合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む) |
水産 加工品 |
15 素干・塩干・煮干の魚介類、こんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類 (細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く) 16 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 17 調味した魚介類及び海藻類 (加熱調理したもの及び冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルト食品に該当するものを除く) 18 こんぶ巻(こんぶの重量割合が50%以上であるものに限る) 19 ゆで・蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く) 20 表面をあぶった魚介類 21 フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) |
その他 | 22 4又は14に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く) |
・従前どおり、個別ルールに基づき表示します。
農産物漬物 | 重量割合上位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)かつ5%以上の原材料 |
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野菜冷凍食品 | 重量割合上位3位かつ5%以上の原材料 |
うなぎ加工品 | うなぎ |
かつお削りぶし | かつおのふし |
おにぎり | のり |
※おにぎりの「米飯」は、米トレサ法に基づく原料米の産地表示が必要です。
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)<外部リンク>」に掲載されている、以下の資料をご確認ください。
事業者向け活用マニュアル・事業者向けオンラインセミナー<外部リンク>
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