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高病原性鳥インフルエンザの発生防止に万全を期するため、県内養鶏場へ消毒命令による緊急消毒を実施します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0708487 更新日:2024年11月28日更新

 国内の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが継続的に発生し、県内でもこれまでに2事例の発生が確認されました。全国的に発生リスクが高まっていることを受け、本県では、発生防止に万全を期するため、県内養鶏場等に消石灰を配付し、発生リスクが高い渡り鳥のシーズンをとおして継続的に消毒を行うよう、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づく消毒命令による緊急消毒を実施します​

1 緊急一斉消毒

 (1) 対象農場: 100羽以上を飼養する県内養鶏場等

 (2) 方法: 消石灰等を農場内(鶏舎の周囲及び農場外縁部)に散布

2 消毒用消石灰配布

 県は、緊急一斉消毒の対象農場に対し、消石灰を順次配布します。

3 取材対応について

 家畜防疫上の観点から、養鶏場等での取材は厳に慎むようお願いします。
   なお、養鶏場から消毒実施後の農場の写真を入手でき次第、県から提供します。
  (12月3日(火)頃を予定していますが、天候等により消毒できなかった場合には、提供が遅れることがあります。)


報道発表資料 [PDFファイル/119KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>

農林水産部畜産課 課長補佐 安藤
電話 025-280-5815
内線 2961

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