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クロマグロ遊漁の規制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0763751 更新日:2026年1月26日更新
 本県沿岸の遊漁によるクロマグロの採捕については、令和3年度から日本海・九州西広域漁業調整委員会指示(以下「委員会指示」という。)により規制されています。
 クロマグロ遊漁の規制内容は以下のとおりです。

◎採捕禁止期間

 令和8年1月19日から令和8年1月31日まで

◎クロマグロ遊漁のルール

・持ち帰ることができる尾数(バッグリミット)は1人毎月1尾まで。
・陸揚げ後の報告期間は1日以内。
・報告の内容は、クロマグロの写真、陸揚場所、船の情報、本人確認書類等
・委員会指示の有効期間は2年間。

◎届出制の導入(受付:令和8年1月1日~令和8年3月20日)

 令和8年4月1日以降にクロマグロ遊漁を行う場合、氏名や住所、使用船舶等の情報を事前に届け出る必要があります。
 届出の対象は下記(1)~(3)で、期限までに届出を行わないとクロマグロ遊漁ができません。特に、遊漁船業者は、自船の届出の他、乗船する利用者全員が届出を行う必要がありますのでご注意ください。

届出対象
(1)クロマグロ釣りをしようとする全ての遊漁者
(2)クロマグロ釣りを目的として遊漁者を漁場に案内するすべての遊漁船業者
(3)クロマグロ釣りを目的として遊漁者を漁場に案内する、または自ら漁場へ行こうとするプレジャーボート等の船長

 ※ 次の形態でクロマグロ遊漁を行う場合は複数の届出が必要。
  ・遊漁船船長がプライベートで他の遊漁船または友人のプレジャーボートに乗って釣りをする場合は(1)(2)の両方
  ・遊漁船船長がプライベートで自船を操船して釣りをする場合は(1)(2)(3)全て
  ・プレジャーボート船長が自船を操船して自ら釣りをする場合は(1)(3)の両方
◎詳しくは、下記リンクをご確認ください。

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