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遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)の規定により、下記のとおり遊漁船業の登録の取消しを行いました。
遊漁船業者名 |
髙橋 博 |
神丸 俊夫 |
営業所の名称 及び所在地 |
第二金栄丸 新潟県糸魚川市 |
大勝丸 新潟県岩船郡粟島浦村 |
登録番号 |
第1013号 |
第3286号 |
取消日 |
令和6年7月11日 |
令和6年7月11日 |
取消理由 |
当該遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和6年1月26日に執行された。 このことが、遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)に該当すると認められるため。 |
当該遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和6年2月27日に執行された。 このことが、遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)に該当すると認められるため。 |
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