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遊漁船業の登録を取り消しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0676958 更新日:2024年7月11日更新

 遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)の規定により、下記のとおり遊漁船業の登録の取消しを行いました。

 

遊漁船業者名

髙橋 博

神丸 俊夫

営業所の名称

及び所在地

第二金栄丸

新潟県糸魚川市

大勝丸

新潟県岩船郡粟島浦村

登録番号

第1013号

第3286号

取消日

令和6年7月11日

令和6年7月11日

取消理由

 当該遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和6年1月26日に執行された。

 このことが、遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)に該当すると認められるため。

 当該遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和6年2月27日に執行された。

 このことが、遊漁船業の適正化に関する法律第19条第1項第3号(附則(令和5年6月2日法律第39号)第6条の罰則の適用に関する経過措置によるもの)に該当すると認められるため。

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