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食品の自主回収

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0682370 更新日:2025年2月3日更新

食品等の自主回収報告制度

令和3年6月1日から、食品等の自主回収を行った場合には、行政に届出することが義務化されました。
届出のあった回収情報は、食品衛生申請等システム<外部リンク>から確認することができます。

自主回収を行う事業者

自主回収を行う事業者の方は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>を御確認ください。

<報告の対象>

●食品衛生法違反又は違反のおそれ

  1.  食品衛生法に違反する食品等
    食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
    (例)腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
       シール不良等により、腐敗・変敗した食品
       硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
       一般細菌数や大腸菌群などの成分規格が不適合の食品
       添加物の使用基準に違反した食品
  2. 食品衛生法違反のおそれがある食品等
    違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。

●食品表示法違反
 アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り。​


自主回収に関する報告や相談等については、事業所を所管する保健所にお問い合わせください。
食品衛生関係相談窓口一覧<外部リンク>

回収命令による回収情報

厚生労働省の特設ページにて、公開されている食品自主回収情報を検索することができます。
詳しくはこちらのページ<外部リンク>をご覧ください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ