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食品衛生法違反者等の公表

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0672350 更新日:2026年3月6日更新

食品衛生法第69条の規定により、新潟県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、食品衛生法に基づく違反者の公表基準 [PDFファイル/140KB]に基づき、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、原則として、公表日から14日経過後に削除します。

施設等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの)

施設等に対する行政処分等
公表年月日  令和8年3月6日
施設名  五倫荘(ごりんそう)
施設所在地  南魚沼市舞子2056番地82
営業者氏名  小林 太加志(こばやし たかし)
業種  飲食店営業(旅館)
適用条項  食品衛生法第6条第3号
行政処分等を行った理由  病原微生物に汚染された飲食物を提供し、喫食者に健康被害を与えた
行政処分等の内容及び措置状況  営業停止処分 令和8年3月6日から3月8日まで(3日間)(3月4日夕食から食事の提供を自粛)
備考  「南魚沼市内の旅館でノロウイルスによる食中毒が発生しました」のページへリンク

違反食品等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの)

現在、公表している食品等はありません。
公表年月日  
違反食品  
適用条項  
違反内容  
違反食品販売者氏名  
違反食品販売所所在地  
行政処分等の内容及び措置状況  
備考  
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