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食品衛生法違反者等の公表

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0672350 更新日:2026年6月2日更新

食品衛生法第69条の規定により、新潟県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、食品衛生法に基づく違反者の公表基準 [PDFファイル/140KB]に基づき、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、原則として、公表日から14日経過後に削除します。

施設等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの)

現在、公表している施設等はありません。
公表年月日  
施設名  
施設所在地  
営業者氏名  
業種  
適用条項  
行政処分等を行った理由  
行政処分等の内容及び措置状況  
備考  

違反食品等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの)

違反食品等に対する行政処分等
公表年月日  令和8年5月21日
違反食品 商品名  かぐら南蛮テリーヌ(加熱食肉製品)
ロットNo.等  賞味期限:2026年10月8日
適用条項  食品衛生法第13条第2項
違反内容  亜硝酸根が食肉製品の成分規格0.070g/kgを超えて検出された(検出値:0.073g/kg)
違反食品製造者氏名  うちやま肉工房株式会社 代表取締役 内山 治彦
違反食品製造所所在地  南魚沼市長森233-1
行政処分等の内容及び措置状況  <書面による行政指導>
  • 違反品と同じロットの製品について、販売を中止するとともに、販売済みのものを自主回収すること。
  • 食品衛生法第58条に基づき、自主回収に着手した旨を南魚沼保健所に届け出るとともに、令和8年6月19日までに回収の進捗状況を同保健所に報告すること。
  • 違反の原因を究明し、再発防止策を講じたうえで、その内容を令和8年6月19日までに同保健所に報告すること。
備考  
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