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輸入食品の食品添加物検査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0675023 更新日:2025年5月1日更新

県内に流通する輸入食品について、食品添加物検査を実施しています。

食品表示法に基づき適正に表示されていること、食品衛生法で使用が認められていない食品添加物(指定外添加物)が使用されていないことを確認するための検査です。

令和7年度 検査実施状況

菓子の着色料検査

検査項目

指定12タール色素(食品衛生法で使用が認められている着色料)
  • 食用赤色2号、3号、40号、102号、104号、105号、106号
  • 食用黄色4号、5号
  • 食用緑色3号
  • 食用青色1号、2号
指定外着色料(食品衛生法で使用が認められていない着色料)

アゾルビン、キノリンイエロー、グリーンS、パテントブルーV(2色素)

検査結果

 
検体収去日 検査数 検体詳細及び検査結果 結果の適否
       
合計 検体    

 

加工食品の指定外添加物検査

検査項目

  • 甘味料:サイクラミン酸
  • 酸化防止剤:TBHQ(tert-ブチルヒドロキノン)

※サイクラミン酸とTBHQのいずれも、日本では、食品衛生法で使用が認められていません。

検査結果

 
検体収去日 検査数 検体詳細及び検査結果 結果の適否
       
合計 検体    

 

過去の検査結果

食品検査データベース」をご覧下さい。

 

 

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