本文
新発田地域振興局地域整備部建築課
注目情報
建築行政手続の手数料納付方法が変わります
改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
改正法に関する情報、マニュアル・ガイドライン、説明会・講習会の開催情報などについては、国土交通省のホームページ掲載されていますので、以下のリンクをご参照ください。
長期優良住宅認定等のオンライン申請について
なお、認定通知書は偽造防止用紙により、所管の県地域機関の窓口又は郵送で交付します。
また、長期優良住宅の工事の完了報告等も、電子申請システムからオンラインで手続きできます。
目次
主な業務 | 阿賀野市、胎内市、聖籠町、村上市、関川村、粟島浦村 | 新発田市 |
---|---|---|
・建築基準法 ・建築物省エネ法 ・長期優良住宅法 ・エコまち法 ・耐震改修促進法 ・建設リサイクル法 ・バリアフリー法 ・県福祉のまちづくり条例 |
新発田地域振興局 |
新発田市建築課<外部リンク> |
・建築士法 ・宅地建物取引業法 |
新発田地域振興局 建築課 |
新発田地域振興局 |
(1)建築基準法
手続き | 提出先 | |
---|---|---|
着手前 | 建築確認申請 | 市町村役場 |
建築工事届 ※ | ||
許可申請 | ||
道路位置指定申請 | ||
建築物除却届 | ||
工事中 | 計画変更申請 | 市町村役場 |
工事施工状況報告(県細則第13条関係) ※ | 新発田地域振興局 建築課 |
|
中間検査申請 | ||
完了後 | 完了検査申請 | 市町村役場 |
位置指定道路工事完了報告 | ||
その他 | その他申請・届出(工事取り下げ、工事中止、名義変更 等) | 市町村役場 |
新発田地域振興局 建築課 |
※の手続きは、新潟県電子申請システムにより申請が可能です。電子申請システムはこちらをご確認ください。
【建築基準法関係の手続きにおける事前相談の際のお願い】
相談日を電話等によりご予約の上、あらかじめ図面や資料等を送付いただけますようご協力をお願いします。
(2)建築物省エネ法
手続き | 提出先 |
---|---|
建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出・変更 | 新発田地域振興局 建築課 |
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(変更・完了報告) | |
建築物のエネルギー消費性能に係る認定(変更・完了報告) |
建築物省エネ法の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。<外部リンク>
(3)長期優良住宅法
手続き | 提出先 |
---|---|
長期優良住宅建築等計画の認定(変更・完了報告) | 新発田地域振興局 建築課 |
その他申請(地位の継承、取りやめ 等) | |
「居住環境基準」及び「災害配慮基準」の事前確認 | 市町村役場 |
長期優良住宅法の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。<外部リンク>
※長期優良住宅認定等のオンライン申請については、建築住宅課のホームページをご確認ください。
(4)エコまち法
手続き | 提出先 |
---|---|
低炭素建築物新築等計画の認定(変更・完了報告) | 新発田地域振興局 建築課 |
その他申請(名義変更、取りやめ 等) | |
緑地保全基準の事前確認 | 市町村役場 |
低炭素建築物認定制度の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。<外部リンク>
(5)建設リサイクル法
手続き | 提出先 |
---|---|
建設リサイクル法の届出 | 新発田地域振興局 建築課 |
建設リサイクル法の通知(公共事業の場合) | 新発田地域振興局 庶務課行政係 |
法令概要、届出対象となる建設工事等はこちらで御確認ください。(土木部技術管理課)
(6)耐震改修促進法
手続き | 提出先 |
---|---|
耐震改修計画の認定 | 新発田地域振興局 建築課 |
「新潟県耐震改修促進計画」についてはこちらから御確認ください
(7)新潟県福祉のまちづくり条例・バリアフリー法
手続き | 提出先 |
---|---|
福祉のまちづくり条例事前協議 | 市町村役場 |
バリアフリー法の認定・変更 |
3.手数料について
【主な手数料】
・確認・検査申請関係手数料
・建築確認等台帳記載証明の手数料(1通 500円)
・建築士事務所の登録証明の手数料(1通 500円)
・宅地建物取引業免許申請の新規又は更新の手数料(33,000円)
※その他記載の無い手数料は建築課までお問い合わせください。
【手数料の納付方法】
建築行政手続の各種手数料は、(1)または(2)の方法で支払いをお願いします。
(1)窓口キャッシュレス決済
地域整備部建築課でお支払いが可能です。(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)
(注意!)お支払いの際には、必ず申請書をご持参ください。
(2)新潟県電子申請システム
パソコンやスマートフォンを使ってお支払いが可能です。(クレジットカード、Pay-easy(ペイジー))
【新潟県 電子申請システム】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)<外部リンク>
※ 上記(1)(2)のお支払いに対応ができない場合は、個別に建築課へご相談願います。
※ 令和7年3月31日までは、県収入証紙による納付もできます。(証紙の販売は令和6年8月31日で終了)
※ 窓口現金納付には対応していません。
(1)主な規制区域
関係法令 | 区域名 | 村上市 | 阿賀野市 | 胎内市 | 聖籠町 | 関川村・粟島浦村 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画法 | 用途地域 | 一低 | ○ | ○ | ○ | - | - |
二低 | ○ | - | - | - | - | ||
一中高 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
二中高 | - | ○ | ○ | - | - | ||
一住 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
二住 | - | ○ | - | - | - | ||
準住 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
近商 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
商業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
準工 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
工専 | - | - | - | ○ | - | ||
田住 | - | - | - | - | - | ||
指定無 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
高度地区 | - | - | - | - | - | ||
高度利用地区 | - | - | - | - | - | ||
防火地域 | - | - | - | - | - | ||
準防火地域 | ○ | ○ | - | - | - | ||
建築基準法 | 第22条地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
都市計画法 | 地区計画 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
風致地区 | - | - | - | - | - | ||
臨港地区 | 岩船港 | - | - | 新潟東港 | - | ||
建築基準法 | 建築協定 | - | - | - | - | - | |
景観法 | 景観区域 | ○ | - | - | - | - | |
土砂法 | 特別警戒区域 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
県建築条例 | がけ地 (6条・8条) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 農地法、自然公園法、県屋外広告物条例、県福祉のまちづくり条例、県にぎわいのまちづくり条例、県住宅の屋根雪対策条例など |
※詳細については市町村窓口へお問い合わせください。
(2)主な設計用データ
【建築基準法】
・(法52条、法53条、法56条関係)
白地地域の容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線の制限について[PDFファイル/85KB]
・(令第80条の3関係)
土砂災害特別警戒区域 管内にて指定されている区域があります。
・(県条例第6条関係)
地すべり等による危険の著しい区域 管内にて指定されている区域があります。
急傾斜地崩壊危険区域 管内にて指定されている区域があります。
・(県条例第8条関係)
がけの説明図[PDFファイル/27KB]
・(その他)
特別豪雪地帯における高床式住宅の特例基準について
積雪の単位荷重・垂直積雪量
新潟県建築基準法施行細則第14条に基づき、管内全域(粟島浦村を除く)が多雪区域に指定されています。
新潟県垂直積雪量(積雪荷重)運用基準をご確認ください。
村上市 | 関川村 | 阿賀野市 | 胎内市 | 聖籠町 | 粟島浦村 | |
---|---|---|---|---|---|---|
多雪区域の指定 | 多雪区域 | - | ||||
積雪荷重 |
29.4N/m2 以上 |
20.0N/m2 以上 |
||||
垂直積雪量 | 村上市垂直積雪量 [PDFファイル/112KB] | 200cm | 阿賀野市垂直積雪量 [PDFファイル/105KB] | 胎内市垂直積雪量 [PDFファイル/86KB] | 120cm | 50cm |
凍結震度
本県において定めはありません。建築地の実情に応じ、設計者の判断により設定し、設計を行ってください。
・地表面粗度区分 2または3 ※特定行政庁が規則で定める区域はありません。
・基準風速Vo 30m/s 旧山北町、粟島浦村 32m/s
・地震地域係数Z 0.9
建築計画概要書等の閲覧について
建築計画概要書・定期調査報告概要書・指定道路調書等を閲覧場所にて閲覧することができます。
閲覧可能時間 | 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで |
閲覧料 | 無料 |
閲覧請求方法 |
建築計画概要書等の閲覧における留意事項
※ 建築計画概要書等をデジタルカメラ等で撮影することはできません。
※ 閲覧できる建築計画概要書は、平成11年度以降に県又は指定確認検査機関に建築確認申請がなされた
建築物等が対象です。
建築確認等台帳記載証明書の交付について
建築基準法に規定する建築確認年月日など、建築確認等台帳に記載されている内容を転記した証明書を交付することができます。
詳細は上記リンクの建築住宅課HPをご確認ください。
建築確認等台帳記載証明書の交付における留意事項
※ 証明に係る建築物等を特定できない場合又は台帳記載が無い場合は申請を受付できませんので、
予めご了承ください。
※ 確認申請の申請有無についてのみ口頭で回答することはできませんので、予めご了承ください。
建築士法の諸手続きについて
手続き | 提出先 |
---|---|
建築士免許登録申請 | 公益社団法人新潟県建築士会<外部リンク> |
建築士事務所登録申請<外部リンク> | 一般社団法人新潟県建築士事務所協会<外部リンク> |
設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書) | |
建築士事務所の登録証明 | 新発田地域振興局建築課 |
建築士事務所を円滑かつ適切に管理するために
近年、建築士法の改正等により、建築士事務所として遵守しなければいけない事項も非常に多くなり、事務所の開設者や管理建築士の負担も増えています。
そこで、事務所を管理する上で参考として頂けるように、建築士法のポイントを分かりやすく整理したチェックリストを作成しました。
つきましては、日頃から本資料を参考に、建築士事務所の円滑かつ適切な管理についてお願いします。
指定様式について
建築士事務所及び建築士の届出ならびに、設計等の業務に関する報告書(指定様式)については、下記よりダウンロード可能です。
各種指定様式(一般社団法人新潟県建築士事務所協会ホームページ)<外部リンク>
- 建築士事務所標識 建築士法第22条関連(第7号様式) [PDFファイル/22KB]
- 構造計算安全証明書 建築士法第17条の14の2関連(第4号様式) [Wordファイル/40KB]
- 構造計算安全証明書 建築士法第17条の14の2関連(第4号様式) [PDFファイル/52KB]
- 工事監理報告書 建築士法第17条の15関連(第4号の2様式) [Wordファイル/48KB]
- 工事監理報告書 建築士法第17条の15関連(第4号の2様式) [PDFファイル/48KB]
- 供覧に供する書類 建築士法第24条の6関連(第7号の2様式) [Wordファイル/71KB]
- 供覧に供する書類 建築士法第24条の6関連(第7号の2様式) [PDFファイル/56KB]
任意様式について
建築士事務所の備え付けなければならない「帳簿」や契約前に行う重要事項説明時に交付する「重要事項説明を記載した書面」等については、法令等でその様式は指定されていません。
これら任意様式について、建築士事務所の開設者の皆様が利用しやすいように参考様式として作成しましたので、各建築士事務所の業務等に合わせて活用してください。
- 参考様式9 重要事項説明書 建築士法第24条の7関連 [Wordファイル/37KB]
- 参考様式9 重要事項説明書 建築士法第24条の7関連 [PDFファイル/82KB]
- 参考様式10 建築設計・監理業務委託契約書 建築士法第22条の3の2関連[Wordファイル/30KB]
- 参考様式10 建築設計・監理業務委託契約書 建築士法第22条の3の2関連 [PDFファイル/72KB]
- 参考様式11 委託者に交付する書面 建築士法第24条の8関連[Wordファイル/29KB]
- 参考様式11 委託者に交付する書面 建築士法第24条の8関連 [PDFファイル/71KB]
- 参考様式12-1業務台帳 建築士法第24条の4第1項関連[Excelファイル/31KB]
- 参考様式12-1業務台帳 建築士法第24条の4第1項関連 [PDFファイル/28KB]
- 参考様式12-2業務記録簿 建築士法第24条の4第1項関連[Excelファイル/25KB]
- 参考様式12-2業務記録簿 建築士法第24条の4第1項関連 [PDFファイル/70KB]
手続き | 提出先 |
---|---|
宅地建物取引業者免許申請 | 新発田地域振興局建築課 |
宅地建物取引業その他届出・申請 | 手続きによって提出先が異なるため、県建築住宅課ホームページよりご確認ください。 |
宅地建物取引士 |
建築物の工事監理に関するポイントをまとめましたので、こちらをご覧いただき、
これから新築住宅等を検討されている方は、大切なご自宅の家づくりの参考としてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)